公開日:2022年11月21日
「防犯カメラを設置したら、『防犯カメラ作動中』のステッカーも貼らなければならないの?」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
店舗やオフィスだけでなく、住宅でも防犯カメラを設置するケースが増えている一方で、「ステッカーの掲示は法律で義務付けられているのか」「貼らないと罰則はあるのか」と不安になる方も多いでしょう。
実際には、防犯カメラそのものを設置することを義務付けたり、「防犯カメラ作動中」のステッカー掲示を一律に義務付けたりする法律はありません。
しかし、防犯カメラの映像に人物の顔などが映り、個人を識別できる場合には、個人情報保護法との関係を理解したうえで適切に運用することが重要です。
こんにちは、防犯カメラのまもるくん!編集部です。
今回は「防犯カメラ作動中」を示すステッカーの掲示について義務なのか、掲示しなかった場合処罰されるのかなどを解説していきます。

例えば、こんな疑問はありませんか?
お客様
「ステッカーを貼らなかったら違法になるのでしょうか?」
防犯設備士
「防犯目的で設置する場合、必ずしも掲示義務があるとは限りません。ただし、防犯効果や利用者への配慮を考えると、掲示するメリットは非常に大きいですよ?」
この記事では、
について、一次情報をもとにわかりやすく解説します。
なお、防犯カメラで取得した映像が個人情報に該当する場合は、個人情報保護委員会が公表しているガイドラインや個人情報保護法の考え方に沿った運用が求められます。
参考(出典情報)
個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/
個人情報の保護に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
防犯カメラを設置する際、「防犯カメラ作動中」のステッカーを必ず掲示しなければならないのか気になる方は多いでしょう。
結論からいうと、防犯目的で設置する一般的な防犯カメラについて、「ステッカーの掲示」を一律に義務付ける法律はありません。
ただし、撮影した映像に人物の顔などが鮮明に映り、特定の個人を識別できる場合は、個人情報保護法の対象となる可能性があります。
そのため、事業者は法律やガイドラインを理解したうえで、防犯カメラを適切に運用することが重要です。
店舗オーナー
「防犯カメラを設置する予定ですが、『防犯カメラ作動中』のステッカーは必ず貼らないと違法ですか?」
防犯設備士
「防犯目的で利用していることが明らかな場合は、必ずしも掲示義務があるとはされていません。ただし、防犯効果や利用者への配慮を考えると、掲示することをおすすめします」
このように、「義務」と「推奨」は異なります。
個人情報保護法では、事業者が個人情報を取得する際には、利用目的をできる限り特定し、原則として本人へ通知または公表することが求められています。
一方で、防犯カメラについては、「取得の状況からみて利用目的が明らかである場合」には、利用目的の通知・公表は不要と考えられるケースがあります。これは、防犯目的で設置された一般的な防犯カメラが該当する代表例として、個人情報保護委員会のQ&Aでも示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステッカー掲示 | 一律の法的義務ではない |
| 掲示しない場合の罰則 | 原則なし |
| 防犯目的であることが明らかな場合 | 利用目的の通知・公表が不要となる場合がある |
| 推奨されるか | 防犯効果や利用者への配慮の観点から掲示が望ましい |
また、経済産業省の「カメラ画像利活用ガイドブック」では、法令遵守に加えて、利用者への事前告知やコミュニケーションを通じて安心感を高めることが望ましいとされています。
つまり、「貼らなくても違法」とは限りませんが、利用者への配慮・犯罪抑止・透明性の向上という観点から、多くの事業者がステッカーを掲示しています。
防犯カメラの設置に関してそれを直接規定する法令はありませんが、防犯カメラの映像から特定の個人が識別できる程度に顔や特徴が映っている場合は個人情報保護法が規定する「個人情報」に該当します。個人情報保護法は特定の個人を識別できる情報の取得と利用に際して事業者が守るべき義務が定められた法律です。
個人情報保護法について詳しくは次の記事もご参照ください。
法律上は必ずしも掲示義務がない「防犯カメラ作動中」のステッカーですが、多くの店舗やオフィス、工場、マンションで掲示されているのには理由があります。
防犯カメラは「映像を記録すること」だけが目的ではありません。
犯罪を未然に防ぐ「抑止効果」も大きな役割のひとつです。
ここでは、ステッカーを掲示することで得られる主なメリットをご紹介します。

当社の防犯カメラと工事がセットになったプランでは、防犯カメラ作動中のステッカーが付属しています。
※デザインは予告なく変更される場合があります。
最も大きなメリットは、犯罪を未然に防ぐ効果です。
空き巣や万引き、不法侵入などは、「見られている」と感じることで犯行を諦めるケースがあります。
そのため、防犯カメラ本体だけでなく、「防犯カメラ作動中」と表示されたステッカーを目立つ場所へ掲示することで、防犯意識の高さを周囲へ伝えられます。
例えば、
店舗オーナー
「カメラだけでも十分ではないですか?」
防犯設備士
「カメラが目立たない場所にある場合でも、ステッカーがあることで『この施設は防犯対策をしている』という印象を与えられます。犯罪抑止の観点では非常に有効です」
ステッカーは犯罪者だけでなく、利用者にも安心感を与えます。
例えば、
などでは、防犯対策が行われていることが利用者の安心感につながります。
近年では防犯対策を重視する企業や施設も増えており、防犯カメラの存在を適切に知らせることは利用者への配慮にもなります。
防犯カメラで人物を撮影する場合、映像が個人情報に該当するケースがあります。
そのため、「防犯カメラ作動中」の表示は「この場所では防犯目的で映像を撮影しています」という意思表示にもなります。
個人情報保護委員会でも、防犯カメラの運用にあたっては利用者への適切な周知が望ましい場面があるとされています。
出典情報:個人情報保護委員会「防犯カメラに関するQ&A」
https://www.ppc.go.jp/
防犯カメラは建物の高所や軒下など、目立たない場所へ設置されることも少なくありません。
その場合、せっかく設置していても来訪者や犯罪企図者に気付かれないことがあります。
ステッカーを入口や駐車場、建物の見やすい場所へ掲示することで、防犯カメラの存在をより効果的にアピールできます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 犯罪抑止 | 犯行を思いとどまらせる効果が期待できる |
| 安心感の向上 | 利用者や従業員に防犯対策をアピールできる |
| 個人情報への配慮 | 防犯目的で撮影していることを周知しやすい |
| カメラの存在を周知 | 死角に設置したカメラでも存在を伝えられる |
このように、「防犯カメラ作動中」のステッカーは法令対応だけでなく、防犯効果を高めるための重要なアイテムといえるでしょう。
ステッカーは「貼ればよい」というものではありません。
設置場所によって、防犯効果や来訪者への伝わりやすさが大きく変わります。
せっかく防犯カメラを導入しても、ステッカーが目立たない場所にあると十分な抑止効果が得られない可能性があります。
一般的には、次のような場所がおすすめです。
| 設置場所 | 理由 |
|---|---|
| 建物の入口 | 来訪者や侵入者の目に入りやすい |
| 駐車場・駐輪場 | 車上荒らしやいたずらの抑止につながる |
| 店舗の自動ドア付近 | 入店前に防犯対策を周知できる |
| 敷地入口・門扉 | 敷地内へ入る前に認識してもらえる |
| エレベーター前・共用部 | マンション・オフィスでの防犯意識向上につながる |
掲示位置は「防犯カメラ本体の近く」である必要はありません。
むしろ、人の目に入りやすい場所へ掲示することで、防犯カメラが設置されていることを効果的に伝えられます。
掲示するときは、次のポイントを意識すると効果的です。
防犯設備は「見せる防犯」と「見せない防犯」を組み合わせることが重要とされており、ステッカーは「見せる防犯」を担う代表的なアイテムです。
当社の防犯カメラ工事セットには、「防犯カメラ作動中」のステッカーを標準で付属しています。
これは法的義務への対応だけでなく、防犯設備としての効果をより高めることを目的としています。
設置工事の際には、防犯設備士が現地状況を確認しながら、
についてもご相談いただけます。
初めて防犯カメラを導入する方でも、施設の状況に合わせた設置方法をご提案いたします。
お客様
「ステッカーは入口だけで十分でしょうか?」
防犯設備士
「施設の形状によって異なります。例えば駐車場や裏口にも掲示した方が、防犯効果が高まるケースもあります。現地調査の際に最適な掲示場所をご案内しています。」
このように、防犯カメラとステッカーはセットで活用することで、より高い防犯効果が期待できます。
当社の防犯カメラと工事がセットになったプランを紹介します。このプランには「防犯カメラ作動中」のステッカーが付属しています。
カメラ1台
スマートプラン
ピンポイントの監視を手軽に導入するならスマートプラン。
158,400円(税別)
(税込174,240円)
カメラ4台
ベーシックプラン
犯罪の抑止から業務管理まで死角を作らない防犯設備士推奨プラン。
293,400円(税別)
(税込322,740円)
カメラ16台
大規模プラン
広範囲を遠隔集中管理。敷地内に死角を作らない大規模プラン。
1,239,800円(税別)
(税込1,363,780円)
防犯カメラの設置を検討されているお客様から、「防犯カメラ作動中」のステッカーについてよくいただく質問をまとめました。
いいえ、一律に義務付けられているわけではありません。
防犯目的で設置されており、その利用目的が明らかな場合は、個人情報保護法上、利用目的の公表が不要とされるケースがあります。
ただし、防犯効果の向上や利用者への配慮の観点から、多くの事業者が自主的に掲示しています。
防犯目的で設置している一般的な防犯カメラについては、ステッカーを掲示しなかったことだけを理由に罰則が科される規定はありません。
ただし、撮影した映像の利用方法や管理方法については、個人情報保護法などの関係法令に沿って適切に運用することが重要です。
建物の入口や駐車場、門扉など、人の目に入りやすい場所がおすすめです。
来訪者や犯罪企図者が敷地へ入る前に防犯カメラの存在を認識できるため、防犯対策としてより高い効果が期待できます。
必須ではありませんが、住宅でも掲示するメリットがあります。
空き巣やいたずらの抑止効果が期待できるほか、防犯意識の高い住宅であることを周囲へアピールできます。
特に駐車場や玄関周辺へ設置する場合は、ステッカーを併用するケースが多く見られます。
はい。
当社の防犯カメラ工事セットには、「防犯カメラ作動中」のステッカーを標準で無料付属しています。
現地調査では、防犯設備士が防犯カメラの設置位置だけでなく、ステッカーの掲示場所についてもご相談を承っていますので、初めて導入される方も安心してご利用いただけます。
今回は、「防犯カメラ作動中」のステッカーは法律で義務付けられているのか、また掲示するメリットについて解説しました。
結論として、防犯目的で設置された一般的な防犯カメラについては、「防犯カメラ作動中」のステッカーを一律に掲示しなければならないという法律上の義務はありません。
一方で、ステッカーを掲示することで、
といった多くのメリットがあります。
防犯対策は、防犯カメラを設置するだけでなく、「見せる防犯」を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。
当社では、防犯設備士がお客様のご要望や設置環境に合わせて最適な防犯カメラシステムをご提案しています。また、工事セットには「防犯カメラ作動中」のステッカーを標準で無料付属しており、設置後すぐに運用を開始できます。
「自宅には何台必要?」「店舗ならどこに設置すれば効果的?」といったご相談も歓迎しております。
防犯カメラの導入相談はフリーダイヤル0120-624-199またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください!
【2026年6月追記】