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自治会での防犯カメラ設置。確認必須の導入手順を解説します!

公開日:2023年5月22日

こんにちは、防犯カメラのまもるくん!編集部です。
今回は自治会や町内会といった組織での防犯カメラの導入手順を詳しく解説します。

 

自治会での設置に関しては設置費用を行政が補助してくれるケースも多い為、行政、さらに警察署(犯罪抑止の視点を強化する為、所轄の警察署の助言を取り入れることを補助金支給の要件としている自治体もあります)との連携の他、地域の住民の方との合意形成など調整することの多い「事業」です。

 

当社は自治会様への設置工事も多く手掛けさせていただいておりますので、今回はその知見も含めて解説したいと思います!

 

 

※多くの自治体では防犯カメラの設置に補助金を支給しています。お住まいの自治体で補助金制度があるか確認することをおすすめします。

まずは当サイト「防犯カメラのまもるくん!」についてご説明致します。当サイトは防犯カメラ開発メーカーである株式会社トライアークが運営しております。トライアークでは製品の開発からお客様施設への設置工事、さらに保守まで一気通貫でサービスのご提供を行なっております。従いまして、高性能カメラをどこよりも安く、メーカー直販価格でご提供できます。またメーカー責任施工で工事も安心です。防犯カメラの設置をご検討ならお気軽にフリーダイヤル0120-624-199またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

各方面との調整の流れ

自治会での防犯カメラの設置は各方面との調整の連続です。
ここではその調整の流れを順に解説したいと思います。

1)役員会・近隣住民との合意形成

 

防犯カメラの設置が議題に上がるということは住民の方が不安に感じる危険な場所が存在するということでしょう。しかしながら、防犯カメラの設置にあたって、私有地の一部が映り込んでしまうといったプライバシーとの兼ね合いで調整が難航することがあります。

 

この問題に対して当社では新たにポールを建柱し、カメラの設置位置や画角を調整し、私有地が映り込まないようにする等のご提案をさせていただき、無事合意に至ったことがありました。防犯カメラの設置にあたってはプライバシーが問題となることが多くありますが、設置方法を工夫することで問題をクリアすることができる場合がありますので、お気軽にご相談いただきたいと思います。

2)電柱や道路などの所有者や関係機関との調整

ポールを建柱することでランニングコストをカットできます

 

防犯カメラを電柱に設置する場合、その所有者の許可が必要になります。電柱の所有者は関西電力やNTTなどです。電柱に防犯カメラを設置することを共架(きょうが)といい、使用する電柱分の共架料(電柱の使用料)が毎年発生します。電柱に設置するとランニングコストが発生することから、多くのお客様は新たにポールを建柱し、防犯カメラを設置されます。道路へのポール建柱を検討される際は事前に道路を管理している管理者への相談が必要です。

3)防犯カメラ設置業者への見積もり依頼

 

複数の業者から、防犯カメラの見積もりを取ってください。さらにその内の1社に当社を加えていただけると大変嬉しく思います。
見積もりのご依頼の際は設置予定のカメラ台数をお聞かせいただけるとスムーズにお見積りできますが、現地調査(無料)にて相談しながら台数を決めたいといったご要望にもお応え致しますので、お気軽にご相談ください。

4)自治体や所轄の警察署との協議

 

多くの自治体では犯罪を抑制し安全で安心なまちづくりを実現する為、自治会や町内会が設置する防犯カメラに対して補助金を交付しています。(お住まいの自治体で補助金が交付されているか確認することをおすすめ致します。)また、同じく犯罪抑止の視点をさらに強化する為、所轄の警察署の助言を受けることを補助要件として自治体もあります。

設置にあたって注意いただきたい点

ポール設置が補助の対象であるかどうか

防犯カメラを電柱に設置するとランニングコスト(共架料)が発生します。補助金が出る場合でもこのランニングコストは補助の対象とならないケースが多いようです。そこで新たにポールを建柱することを検討するのですが、ここで注意したいのはポールの建柱が補助の対象であるかどうかです。

 

当社で各自治体が公表しています補助対象の経費を確認しますとポールの設置費用が含まれていることを明記しているケースは少なく、”取付工事に係る費用”とだけの記載が目立ちます。ポール建柱を検討される際は補助対象であるか確認する必要があるでしょう。

レコーダーの設置場所

次に注意いただきたいのは防犯カメラで撮った映像を保存するレコーダーの設置場所です。これは盲点だったとおっしゃる役員さんもおられるのですが、万が一、事件 / 事故が発生し警察が動きだすまでを考えると少なくとも数日~数週間は必要でしょう。

 

映像の保存期間の限られる例えばカメラ内蔵型のSDカードなどでは数時間で上書きされてしまいます。これでは証拠映像が映っていても消えてしまい早期解決は遠のいてしまいます。やはり数週間の映像を記録保存できる外付けレコーダーは必須です。

 

ここで問題となるのがこのレコーダーをどこに設置するかです。近隣の住宅に設置させていただくとなると管理や運用で支障が出そうです。特に記録データの管理は重要で、補助金を申請する際、運用規定を定め、管理・運用が属人的にならないよう定める必要があります。そこで当社では建柱したポールに金属製キャビネットを設置し、その中にレコーダーを設置するようご提案することがあります。

防犯カメラ作動中を示す看板の設置

個人情報保護法では個人情報にあたる情報(個人の特定が可能な顔の映像等)を取得した場合、その利用目的を公表(掲示)することと定めています。法第21条(第1項)
そこで次の写真のように目的を掲示する必要があるのですが、これは法律を守るという観点以上に防犯カメラで見られているということを不審者に意識させ、犯罪を抑止する効果が高いと思われます。よって目立つ看板を設置することが望ましいです。
※当社が調べた限りでは看板設置費用は補助の対象です。

 

防犯カメラと個人情報保護法

 

 

まとめ

今回は自治会で防犯カメラを設置する場合の調整の流れをご紹介しました。文中でも触れましたように補助金を支給する自治体が多く、まずはお住まいの自治体が補助金を支給していないかご確認いただき、仮に支給されていなくとも調整の必要な関連機関や流れを教えていただけますので、相談してみることをおすすめ致します。

防犯カメラの導入相談はフリーダイヤル0120-624-199またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください!