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防犯カメラ設置の前に知っておきたい法律とは?

公開日:2022年10月22日

こんにちは、防犯カメラのまもるくん!編集部です。
今回は防犯カメラの設置にあたって、それが思わぬトラブルに発展しないよう設置前に知っておくべき法律とそのポイントを紹介します。

 

 

防犯カメラと個人情報保護法

個人情報保護法は特定の個人を識別できる情報の取得と利用に際して守るべき義務が定められた法律です。
近年、カメラの解像度は大きく向上しました。防犯カメラの映像から特定の個人が識別できる程度に顔や特徴が映っている場合は個人情報保護法が規定する「個人情報」に該当します。この記事ではプライバシーにもかかわる防犯カメラの映像を法律に則って適切に取得・管理するための方法を紹介しています。
では、一つひとつ確認していきましょう。

 

個人も個人情報保護法を守らないといけないの?

個人情報保護法は、事業者に関して守るべき義務を定めています。
よって個人は個人情報保護法に基づく義務を負いません。しかしながら防犯カメラの設置によって他人のプライバシーを侵害してしまうとトラブルに発展しかねません。ご自宅に防犯カメラの設置を検討されている方も思わぬトラブルを避けるため、以降もご一読いただければと思います。

防犯カメラの目的の掲示は義務?

防犯カメラの設置の目的は言うまでもなく「犯罪の防止」と「犯罪の証拠取得」ですが、個人情報保護法では個人情報にあたる情報(個人の特定が可能な顔の映像等)を取得した場合、その利用目的を公表(掲示)することと定めています。法第21条(第1項)
つまり、以下の画像のような目的の掲示が必要になります。

 

 

しかしながら、法第21条(第4項第4号)には「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は公表は不要」としており、防犯カメラを防犯の目的において利用する限りでは(取得の状況からみて利用目的が明らか)であることから必ずしも掲示の必要はないものと解釈されます。

 

上記の解釈は経済産業省による個人情報保護のためのガイドラインで確認することができますが、最終的には「本人に対して自身の個人情報が取得されていることを認識させるための措置を講ずることが望ましい」として掲示することを暗にすすめています。

 

参考:経済産業省の「カメラ画像利活用ガイドブック 事前告知・通知に関する参考事例集」

 

当社の防犯カメラ工事セットには防犯ステッカーが付属しています

個人情報保護法の観点のみならず、防犯カメラの存在を強く示すことで犯罪の抑止効果も期待できます。
※デザインは予告なく変更されます。

防犯カメラを道路に向けて良いのか?

 

防犯カメラの設置の目的は言うまでもなく「犯罪の防止」と「犯罪の証拠取得」ですが、撮影範囲をむやみに拡張し道路等を撮影することはトラブルの元です。個人情報保護法では利用目的による制限(法第18条第1項関係)に抵触する恐れがあります。
とはいえ、事務所などの建物周辺を撮影するとどうしても道路が映り込んでしまうこともあるでしょう。道路を撮影の範囲に含めて良いかどうかという法律の規定はありませんが、自治体の見解は肯定的です。
たとえば、大阪府堺市では「犯罪に強い地域環境づくりの促進」として市内企業等に「道路等の不特定多数の者が利用する場所について、画像面積の2分の1以上を撮影する防犯カメラの設置」に補助金を交付しています。

 

参考:堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金

他人のプライバシーに配慮を

 

防犯の目的でかつ、その範囲内において映像を取得することは個人情報保護法の観点から合法ですが、住宅の玄関が常に映り込むような場所に防犯カメラを設置してしまうと、プライバシー侵害でトラブルに発展する可能性があります。
防犯カメラを管理・運営するのが事業者でも個人でも設置場所には注意し、他人のプライバシーに配慮するように心がけるようにしましょう。
(当社では防犯カメラの設置場所や映像の画角等を現地調査の際、綿密にお打合せさせていただきます。)

まとめ

今回は事業者を対象に法律に準拠した防犯カメラの運用方法を見てきました。
個人情報保護法では防犯目的でカメラを運用していることを公表(掲示)することや防犯に必要な範囲のみを撮影すること、さらにここでは触れませんでしたが漏えい等が生じないように安全にデータを管理することなどが規定されています。
またトラブルを未然に防ぐためにも他人のプライバシーには十分配慮する必要があります。

 

個人情報保護法について詳しくは次のサイトをご覧ください

参考:個人情報保護委員会
参考:政府広報オンライン